Q1. すべての入院患者さまがこの制度の適用となるのですか?

A1.主治医が入院患者様の病名や診療内容によって診断群分類のいずれかに該当すると判断した場合に、 DPCで医療費を計算します。 病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合や下記のような場合には、 従来の計算方法 (出来高方式) となります。

  • 疾患名が診断群分類に該当しない方
  • 交通事故や労働災害等の自由診療で入院される方
  • 入院後24時間以内に亡くなられた方
  • 治験対象の方

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